利息制限法

利息制限法は、経済的な弱者である債務者の保護が目的でありますが、違反しても罰則はなく無効になるだけです。 元本が10万円未満の場合 年20% 元本が10万円以上100万円未満の場合 年18% 元本が100万円以上の場合 年15% また、平成12年6月1日より、利息制限法は、遅延損害金の上限利率が、現行の法定金利の2倍までから1.46倍までに下がっております。