みなし弁済

貸金業規正法43条では、出資法(29.2%を超えた金利には罰則規定がある)に定める範囲であれば、 利息制限法違反の金利でも、有効な利息の弁済とみなす旨を定めております。 しかし、これはあくまでも例外的な規定ですので、実際の取引が裁判手続上では、 契約や貸付、弁済時においての書面が、厳しい条件をクリアした書面を交付してならず、 有効なみなし弁済(業界用語:43条の高い利息の弁済)と認められるケースは少ないのです。