日賦貸金業者
日賦貸金業者とは、日掛業者とも呼ばれ、 出資法の付則に定められた貸金業者です。 従業員が5人以下の小規模の会社や自営業に対して貸付けを行わなければならず、 返済期間が100日以上であり(毎日返済)、その内の半分以上に亘って貸金業者が自ら集金をせねばなりません。 その条件をクリアすれば、年54.75%を上限とした極めて高い金利を許容されております。